西村大臣:各党の皆様におかれては、政府の新型コロナウイルス感染症対策にご協力を賜り、御礼を申し上げます。本年4月7日に、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、および福岡県の7都府県を対象とし、期間を5月6日までとして、緊急事態宣言を発出し、4月16日には、緊急事態宣言を実施すべき区域を、全都道府県に変更をいたしました。その後、政府と各都道府県が一丸となって、対策を進め、国民の皆様にもご協力を頂き、全国的に新規感染者の数は、減少傾向に転じることができましたが、依然としてその数は多く、医療提供体制のさらなる負荷を避けるためにも、引き続き、感染拡大の防止に取り組み、新規感染者数をさらに減少させる必要があります。
このような状況を踏まえ、本日、基本的対処方針等諮問委員会を開催し、引き続き、全都道府県を緊急事態宣言の対象とするとともに、緊急事態宣言を実施すべき期間を5月31日まで延長する公示案についてご了解を頂いたところであり、これを受け、本日夜政府対策本部を開催し、公示案通り、緊急事態宣言の期間を変更したいと考えているところであります。今後とも、国民の皆様の、命と健康を守ることを第一に、都道府県とも緊密に連携をしながら、感染拡大の防止に向けた取り組みを徹底してまいります。各党の皆様におかれましても、何卒、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。
以上 文字起こし㈱InStyle
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