5月14日 15時00分頃 西村大臣 議院運営委員会での事前報告 文字起こし

西村大臣:各党の皆様におかれましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策にご協力を賜り、御礼を申し上げたいと思います。本年4月7日に、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県を対象とし、期間を5月6日までとして、緊急事態宣言を発出いたしました。その後、感染拡大の状況を鑑み、4月16日には、緊急事態措置を実施すべき区域を、全都道府県に変更し、5月4日には、期間を5月31日まで延長することといたしました。

これまで政府と各都道府県が一丸となって対策を進め、国民の皆様にもご協力をいただき、感染拡大防止に全力を尽くしてまいりました。その結果、感染の状況、医療提供体制、監視体制等を総合的に勘案すれば、一部の地域については、緊急事態措置を実施する必要がなくなった、と認められます。このような状況を踏まえ、本日、基本的対処方針等諮問委員会を開催し、緊急事態宣言を実施すべき期間を、引き続き5月31日までとした上で、緊急事態宣言を実施すべき区域を、全都道府県から8都道府県に変更する公示案について、ご了解を頂いたところであり、これを受け、本日夜、政府対策本部を開催し、公示案通り、緊急事態宣言の区域を変更したいと考えております。

各都道府県における、緊急事態措置の実施状況においては、4月7日に緊急事態宣言が出されて以降、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、全都道府県において、外出自粛の協力要請、催物の開催制限等の協力要請に係る措置が講じられたと共に、多くの都道府県において、施設の使用制限等の協力要請等の措置が講じられてきました。その後5月4日に、緊急事態宣言を実施すべきる期間を5月31日までに延長した後においては、13の特定警戒都道府県においては、それまでと同様の措置が講じられている一方、34の特定都道府県においては、地域の感染状況等を踏まえ、施設の使用制限等の協力要請等の措置に関し、全部または一部を緩和する取り組み等が行われております。

なお、各都道府県がこうした措置を含む緊急事態宣言の実施状況については、後日文章で、全議員の皆様に配布をさせていただきます。政府と致しましては、まずは今回の大きな流行を、5月31日までに終息させるべく、引き続き、都道府県とも緊密に連携しながら、全力で取り組んで参ります。各党の皆様におかれましても、何卒ご協力をよろしくお願いを申し上げます。

以上 文字起こし㈱InStyle
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