西村大臣:本日の諮問委員会では、見識が深い専門家として、井深陽子先生、」それから大竹文雄先生、それから小林慶一郎先生、それから竹森俊平先生、に、加わっていただくことになりました。よろしくお願いいたします。え、今後、地域の感染状況や、医療提供体制の確保状況を踏まえつつ、感染症対策を徹底することを前提として、段階的に、社会経済の活動レベルを引き上げていく必要がございます。えー、新たに加わった先生方には、そうした観点からの、また、様々なご意見をいただければと思いますので、宜しくお願い致します。
えー、去る5月4日の日に、緊急事態宣言について、5月31日まで、延長したところでありますけれども、えー、その後全国的に、新規感染者の数が減少傾向にあることを踏まえまして、本日を目途に、専門家の皆様に改めて、状況を評価いただきまして、その結果を踏まえて、総合的に判断を、することとしてきました。こうしたなか、直近の感染状況等はですね、つきましては、特定警戒都道府県以外の34県と、および特定警戒都道府県のうち、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、福岡県、につきましては、え、3月中旬からの感染拡大が始まる以前の、状況にまで、新規感染者数が、低下しつつあることが確認をされ、また、これらの地域において、医療提供体制、えー、監視、モニタリングの体制の状況からも、緊急事態宣言を解除することが妥当と判断されるのではないかと、いうふうに考えているところでございます。え、このため、この本日の委員会では、緊急事態措置の対象区域について、34県および茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、福岡県を、除外することにするについて諮問させていただければと、いうふうに思います。
えー、なお、愛媛県におきまして、昨日、医療機関に関係します集団感染が新たに、え、判明をいたしました。えー、その取扱いにつきましてですね、え、是非この後、ご議論いただければというふうに、考えております。え、併せて、えー、特措法第32条6項の規定に基づきまして、基本的対処方針の変更につきましても、え、諮問させていただければと思います。
具体的には、第1に、緊急事態宣言の実施すべき区域の判断につきまして、感染の状況、医療提供体制、監視体制、この3点に、特に着目した上で、総合的に、判断していくこと。それから、第2に、再度感染が拡大し、蔓延の恐れが、出てくる場合には、再び緊急事態措置を実施する区域とするかどうかについてですね、これまで同様、直近の報告数や、倍化時間、感染経路不明の症例の割合等を踏まえて、総合的に判断をすること。第3に、緊急事態措置が解除される都道府県において、引き続き取り組むべき事項についての考え方、え、こうした点について、諮問させていただければと、いうふうに考えております。え、本日は、皆様に、忌憚ないご意見を頂きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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