西村大臣:各党の皆様におかれては、政府の新型コロナウイルス感染症対策にご協力を賜り、御礼申し上げます。本年4月7日に、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、および福岡県の、7都府県を対象とし、期間を5月6日までとして、緊急事態宣言を発出をいたしました。その後、政府と各都道府県が一丸となって、対策を進めてきましたが、7都府県以外の、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府では、感染者の累積報告数が100人以上にのぼり、感染拡大に伴う倍加時間の短期化が認められております。また、これらの道府県以外の県においても、都市部からの人の移動によるクラスター等による感染拡大の傾向が見られます。
これらを踏まえ、ますと、特に、大型連休期間中における、人の移動を最小化するための対応をとることが急務であります。このような状況を踏まえ、本日、基本的対処方針等諮問委員会を開催し、緊急事態宣言の区域変更の公示案につきまして、ご了解を頂いたところであり、これを受け、本日夜、政府対策本部を開催し、緊急事態宣言の区域を変更したいと考えております。今般の変更は、5月6日までの間に、緊急事態措置を実施すべき区域を、全都道府県に変更するものであります。政府としては、引き続き、国民の皆様に、社会機能維持のための事業継続はお願いしつつ、外出自粛等に全面的にご協力いただきたいと考えております。今後とも、国民の皆様の、命と健康を守ることを第一に、都道府県とも緊密に連携しながら、感染拡大に向けた取り組みを徹底してまいります。各党の皆様におかれましても、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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